日本においては、2023年に75年ぶりの大麻取締法の改正がありました。正しい情報を伝えるために、全ての医療従事が国際基準のカンナビノイド医学を新規に学ぶ必要があると言われています。
CBD を取り扱う販売者、アドバイザーにもアメリカの法律のように、カンナビノイド医学を学ぶ必要があると思います。
2023年における世界のカンナビジオール(CBD)市場規模は77億1,000万米ドルと評価されており、2024年から2030年までの間に年平均成長率(CAGR)15.8%で成長すると予測されています。CBD市場の拡大は、大麻由来製品の合法化が進むことによって期待されています。各企業は、消費者の需要に応えるために、エディブル(食用)、トピカル(外用)、飲料など、さまざまなCBD製品を開発しています。また、Eコマースの普及により、企業はより広範な顧客層にアプローチし、オンラインチャネルを通じて販売を増加させており、これがCBD業界の成長予測に良い影響を与えていると言われています。
現在においては、日本の市場でみられるCBD商品は海外から輸入されたものです。
アメリカ、カナダ、中国では大麻草に含まれる▲9-THC(テトラヒドラカンナビノール)濃度を乾燥重量で0.3%以下の品質、EU諸国ではTHC濃度を0.2%以下、スイス、オーストラリアやタイでは、THC濃度を1%以下をヘンプとして定義、免許を交付し大規模に栽培しています。
一方日本では、大麻草の品質やTHC濃度に関係なく、植物部位による規制が大きな特徴となっています。合法的な植物部位の茎と種子は、輸入、加工、販売、所持、使用については規制対象外です。もちろん、日本においても、大麻取扱者、研究者は、都道府県知事の許可がなくてはなりません。(1948年7月10日 取締法)
CBDの市場が大きくなる一方、新たな改正も予定されています。(2024年12月12日)
多幸感をもたらすTHC(テトラヒドロカンナビノール)の含有量が、0.001%になります。
これに伴い、海外では合法とされていた含有量が、日本では違法になるため注意が必要になります。
現在、厚生省のウェブサイトからは、「CBDオイルの海外からの輸入を検討されている方へ」を通知し、手続きを明確にしています。但し、輸入後にTHCが微量でも検出されると「大麻に該当する」ものとし、大麻取締法に基づき罰則を受ける可能性があります。
商品には必ず以下のものが必要になります。
大麻取締法
- 成熟した茎と種子以外の大麻製品はNG
- 茎及び種子から製造されていることの製造証明書
麻薬及び向精神薬取締法
- THCが含有されている製品はNG
- THCが含有されていないことの分析証明書
厚生省(CBDオイルの輸入を検討されている方へ)
今回の製造バッチ2024年7月の成分表
参考文献
大麻取締法第四条 (厚生省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81108000&dataType=0&pageNo=1#:~:text=%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E6%9D%A1%20%E4%BD%95%E4%BA%BA%E3%82%82,%E3%81%AE%E6%96%BD%E7%94%A8%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82
e-gov (大麻取締法)
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000124
厚生省(CBDオイルの輸入を検討されている方へ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000997198.pdf
Grand View Research (CBDの市場についての調査)
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cannabidiol-cbd-market